堤宏之司法書士事務所 日記
2011年3月 6日 日曜日
参議院で平成23年度予算案審議始まる
3月1日未明に衆議院を通過した、平成23年度予算案の審議が3月4日に始まりました。
予算案は憲法上、衆議院に優越権があり、参議院で否決ないし審議未了でも年度内に成立します。
ただ、予算は成立しても、それを執行するために必要不可欠な税制改正関連法案の成立のメドは立ってないのが現状です。
特に、相続税・贈与税の改正はどうなるんでしょう?
とにかく、国会議員は国民の代表として、国民・国家を考えて、まともに議論してほしいものです。
投稿者 堤司法書士事務所