相続登記をしたい
相続手続きのタイムスケジュール
- 死亡届の提出 区(市)役所
- 葬儀費用の領収書の整理・保管
- 遺言書の有無の確認
- 自筆証書遺言書の検認手続き 家庭裁判所
- 相続人の調査開始(戸籍などの収集)
- 被相続人の財産と債務の確認
相続放棄・限定承認の手続き 家庭裁判所
所得税・消費税の準確定申告 【税務署】
- 遺産分割協議の検討・確定 【法務局】
- 不動産の名義書換(相続登記) 【法務局】
- 預貯金などの名義書換や払戻し 【法務局】
相続税の申告と納税期限 【税務署】
遺留分の減殺請求
相続分とは
第1: 遺言書がある場合は、遺言書の内容が最優先されます。
第2: 遺言書が存在しない場合は、下記の順位で法定相続人が相続します。
第1順位の相続人 | 被相続人の直系卑属 | 子ども |
---|---|---|
第2順位の相続人 | 被相続人の直系尊属 | (子どもが居ない場合)父母 |
第3順位の相続人 | 被相続人の兄弟姉妹 | (子ども・父母が居ない場合)兄弟姉妹 |
|
相続人の構成 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
配偶者 子ども |
配偶者 父母 |
配偶者 兄弟姉妹 |
配偶者 のみ |
子ども のみ |
父母のみ | 兄弟姉妹 のみ |
||
法定相続人 | 配偶者 | 1/2 | 2/3 | 3/4 | 全部 | |
|
|
子ども | 1/2 | |
全部 | |||||
父母 | 1/3 | 全部 | ||||||
兄弟姉妹 | 1/4 | 全部 |
※子ども、父母、兄弟姉妹が複数人の場合は、上記法定相続分をその人数によって按分します。
- 非嫡出子の相続分は、嫡出子の1/2になります。
- 実子と養子の相続分は同じです。
- 相続人になるはずだった子が死亡していても、その死亡した子に子 (被相続人の孫)がいる場合は、その孫が子の相続権を引き継ぎ、第1順位になります。(「代襲相続人」といいます。)
- 兄弟姉妹についても代襲相続の制度 が適用され、相続人になるはずだった兄弟姉妹が死亡しており、その兄弟姉妹の子(被相続人の甥、姪)がいる場合は、その甥、姪が相続人となります。
代襲相続とは
代襲相続とは、本来、相続人となるべき人がすでに死亡している場合に、その取り分を本来の相続人に代わって相続できる制度のことをいいます。
相続人となる方が生存していれば、または重大な過失を犯していなければ、近い将来孫として受け取るであろう財産を次世代に受け継げるようにという心遣いから代襲相続が認められています。
代襲相続者だからといって、相続する割合が変わるということはなく、もともと相続する方と同じ割合で受け継げます。代襲相続は、あくまで、相続人の子や孫に対して認められた制度ですので、被相続人の配偶者や、親・祖父母などの直系尊属は代襲相続することができません。
本来、相続すべき子(A)が、被相続人が死亡した時点で既に亡くなっている場合は、孫(C)が子(A)が受け継ぐべき相続権を子(A)に代わり相続します。
従って、遺産分割協議などする場合は、配偶者、子B、孫Cの3名で行うことになります。登記の必要書類の中に、「銀行の資格証明書」があります。これは、有
遺留分とは
遺留分とは、民法が保障している相続人が最低限取得できる相続分のことをいいます。生前贈与・遺言でこの遺留分を侵害してもその贈与・遺言は無効とはなりませんが、侵害された相続人は侵害した他の相続人などに対し、その侵害された部分を請求することができます。
遺留分減殺請求権は、相続の開始および返還すべき贈与や遺贈があったことを知ったときから1年以内に行使しないと時効によって消滅してしまいます。また、相続開始から10年を経過した場合も消滅してしまいます。
- 配偶者
- 直系卑属(子や孫など)
- 直系尊属(父母、祖父母など)
※尚、法定相続人である兄弟・姉妹は、遺留分の権利を主張することはできません。
配偶者のみ | 子どものみ | 父母のみ | 兄弟姉妹のみ |
---|---|---|---|
配偶者 |
子ども |
母 父 |
兄弟姉妹 |
遺留分2分の1 | 遺留分2分の1 | 遺留分3分の1 | 遺留分なし |
配偶者と子の遺留分 | 配偶者と父母の遺留分 | 配偶者と兄弟姉妹の遺留分 | |||
---|---|---|---|---|---|
配偶者 | 子ども | 配偶者 | 母 父 | 配偶者 | 兄弟姉妹 |
4分の1 |
4分の1 |
3分の1 |
6分の1 |
2分の1 |
なし |
※遺留分のある相続人が複数いる場合の各相続人の遺留分は、全体の遺留分に相続人の法定相続分を掛けたものとなります。
寄与分とは
寄与分とは、共同相続人の中で、遺言者の事業に関する労務を行たり、財産上の給付を受けていたり、また療養看護などを行い、被相続人の財産の維持や形成に貢献した人へ、遺産を割り振る前に相続をする全ての人の協議を経た上で、遺産の中から相当分を受け取ることをいいます。
寄与分をどのくらいするかは相続人の協議によって決めます。
まず、被相続人の遺産の中から寄与分を差し引き、残った遺産を元に相続人への相続分を決定します。
寄与者は、相続分に寄与分を加えたものが相続分となります。
相続人の協議で寄与分を決められないときは、家庭裁判所に申し立てをして決めることになります。
家庭裁判所は、寄与の時期や方法、程度、相続財産の額その他一切の事情を考慮して寄与分を決めます。
特別受益とは
特別受益とは、婚姻・養子縁組などの共同相続人の中で、被相続人から生計の資本として生前贈与を受けたり遺贈として受けたりした人がいた場合、それを受けていない他の相続人と同じように受け継ぐのは不公平になります。そのため、特別に利益を受けた人は、遺産分割をする際に贈与される財産を除いた相続財産額に贈与・遺贈された財産(特別受益分)を加え、各相続人の相続分の算定を行うことをいいます。
生前贈与等の特別受益がある場合は、被相続人の死亡時の財産に特別受益分を加えます。相続財産に特別受益を加えたものをみなし相続財産といいます。これを「特別受益の持ち戻し」といいます。このみなし相続財産の額をもとに各相続人の法定相続分または遺言による指定相続分を計算します。特別受益者は、上記の計算で算出した相続分から特別受益分を差し引いた額が相続分となります。