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財産の管理、アドバイスをしてほしい

財産の管理、アドバイスをしてほしい

成年後見制度は認知症の方や知的障害のある方の判断能力が不十分であるために財産的被害を被ったり、人間としての尊厳が損なわれることがないように、安心して暮らして行けるよう法律面からサポートする仕組みです。

お悩みに対する成年後見制度による備えのイメージ

成年後見制度は二つの制度から成っており、一つは判断能力が十分あるうちに将来判断能力が不十分になった場合に備え、事前に面倒を見てもらう人と内容を契約で定める任意後見制度と、もう一つは判断能力が不十分になった時に家庭裁判所が適切な支援者を選任する法定後見制度です。

任意後見制度

本人は自ら選任した任意後見人と判断能力が減退・喪失した後における自己の療養看護および財産管理に関する全部又は一部について代理権を付与する任意後見契約を締結する。
この任意後見契約は、公証人が作成する公正証書によることが必要で、契約締結後に公証人の嘱託により、登記されます。

尚、契約の効力は本人の判断能力が実際に不十分になった状況において、家庭裁判所により任意後見監督人が選任された時から生ずることになっております。たとえ、本人の自己決定に基づき依頼された任意後見人とはいえ家庭裁判所に選任された任意後見監督人が、任意後見人の業務を監督することにより本人を保護・支援する制度になるわけです。

任意後見に関する業務のイメージ
法定後見制度

本人の判断能力が減退・喪失した時に家庭裁判所に選任を申し立て、家庭裁判所の調査官・審判官が事情を調査・審問し、場合によっては医師の鑑定を行い、判断能力の衰えの度合いにより、後見・保佐・補助の三つの類型に分けられ、本人にとって最適な支援者を選任するものであります。
選任後、後見人・保佐人・補助人として登記されます。

  • 後見人
    審判を受ける人にほとんど判断能力がない状態です。
    日常生活に関する行為および身分行為を除く外、全ての法律行為を後見人が代理することができ、又、本人が行った行為を取り消すことが出来ます。
  • 保佐人
    審判を受ける人の判断能力が著しく不十分である状態です。
    日常の買物等は出来るが、自己の財産を管理・処分するには常に援助が必要と判断される場合です。
    原則として、同意権と取消権です。
  • 補助人
    審判を受ける人の判断能力が不十分である状態です。
    自己の財産を管理・処分する場合に本人自身で出来るかもしれないが、出来るかどうかの危惧があるので、本人の為に援助を受けたほうが良いと思われる場合です。
    同様に、原則として、同意権と取消権です。
法定後見に関する業務のイメージ
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