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遺言書の作成をして欲しい

遺言の形式

主な遺言の形式には、次のものがあります。

遺言書のすべての内容、日付、氏名まで全て直筆、それに押印することによって作成します。もっともシンプルなのですが、方式をきちんと満たしていないと無効になるので注意が必要です。
なお、相続が開始した後、家庭裁判所で封をきり検認という作業が必要となるため、封印がある遺言書は勝手に開けてはいけません。

公証人により作成致します。ただし、以下の基本条件を満たす必要があります。

  • 証人2名以上の立ち会いのもと行うこと
  • 遺言者が公証人に対して直接口に出し伝えること
  • 遺言者に対し公証人の筆記及び読み聞かせまたは閲覧があること
  • 遺言者並びに証人の署名と押印があること
  • 公証人の付記と署名があること

公正証書遺言の場合は、検認は必要ありません。
証人は、公証役場に頼めば、用意してくれます。
一番、確実な遺言の方式ですが、公証人に支払う報酬が発生します。

秘密証書遺言は以下2点の方式を満たす必要があります。

  • 遺言者が遺言書に署名と押印すること(遺言書への証明は直筆でなくても構いません。)
  • 遺言者が遺言書を封入し、証書に押印した印鑑で封印する。
  • 公証人1人および証人2人以上の立会いをもって秘密証書遺言である旨および遺言の筆者の氏名・住所を申述すること
  • 公証人が日付および遺言者の申述を封紙に記入し、遺言者、証人、公証人が封紙に署名し、押印すること

この方式の場合、家庭裁判所での検認が必要となります。

その他注意点

どの方式を用いた遺言書であっても、その後に書換え作成した遺言書が有効となります。
つまり、お亡くなりになる前であれば、いつでも遺言の内容を書き換えることができるということです。
特定の相続人に対し、相続分をゼロにするという遺言書を作成するのは可能です。ただし、相続分をゼロにした相続人が遺留分権利者だった場合、その内容を不服に思い、遺留分減殺請求を申請すると、裁判で争わなければいけなくなる場合もございますので、少なくとも、遺留分は相続させたほうがいいと思われます。

遺言のススメ

「遺言」は、あなたが相続人へ送る最後のメッセージです。相続人へ対しあなたが想う事を伝えましょう。
また、遺言は残された家族に余計な気を使わせないためだけでなく、自分自身のためでもあります。
その一方で、遺言は法律の定めた厳格な様式を必要とするため、残された家族に対しあなたの本当の気持ちを伝えることができます。確実にあなたの意思を相続させたいとお考えの方は、専門家に相談してみることをお勧め致します。
堤司法書士事務所では、ご希望に沿った最適な遺言書作成を分かりやすくご案内いたします。

自筆証書遺言の必要書類

書類目的
1.ご本人の戸籍謄本相続人を調査するため
2.ご本人の住民票氏名・住所を確認するため
3.ご本人の印鑑証明書遺言書に添付するため
4.財産がわかるもの遺言書に記載するため
5.不動産の謄本遺言書に記載するため

※お客様の事案等により必要になる書類は異なります。ご相談の際に改めてご案内致します。

公正証書遺言の必要書類

書類目的
1.ご本人の戸籍謄本 相続人を調査するため
2.ご本人の住民票 氏名・住所を確認するため
3.ご本人の印鑑証明書 遺言書に添付するため
4.相続人(受遺者)の資料 遺言書に記載するため
5.証人の印鑑証明書 証人の身分を証するため
6.財産がわかるもの 遺言書に記載するため
7.不動産の謄本 遺言書に記載するため

※お客様の事案等により必要になる書類は異なります。ご相談の際に改めてご案内致します。

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