相続登記について
相続登記について
相続が開始すると
親や兄弟(子供がいない場合)が死亡すると、相続が開始します。
そして、相続人は、土地や家などの不動産関係、預金や貯金、株式等の有価証券などの財産をすべて受け継ぎます。
そこで注意をしてほしいのは、借金や債務などもすべて受け継いでしまうことです。
財産より、債務の方が多い場合は、相続が開始してから、3ヶ月以内に家庭裁判所に相続放棄や限定承認の手続きを行って下さい。
ご相談いただければ、手続きの説明や引受を致します。
相続登記
相続財産に土地や家などの不動産がある場合、被相続人(亡くなった方)から、相続人に所有権の移転登記をすることになります。いわゆる名義変更(相続登記のこと)です。
相続登記は、相続後遅滞なくされることをお勧めします。
遺言書があれば、それに則って、相続人間で話し合って遺産分割協議で決める場合は遺産分割協議後速やかに書類を作成して登記を済ませて下さい。
相続登記をせずにいる場合、いざ必要になった時に書類が紛失していて登記に時間を要したり、登記が出来ないというケースもあります。
そのため、権利関係の手続きが複雑になる前に、相続登記を行うことをお勧め致します。
また、財産を残された方のご意思としても、財産を継ぐ方の名義にすることが望ましいと考えます。
ただし、何代か相続を重ねた不動産は何人かの相続人と共有になっている場合が多いため、何らかの理由で不動産を処分しなければならなくなった場合は、手続きが複雑になります。
状況によっては、ハンコ代として多額の費用を支払うこともありえます。
また、今まで面識がなかった遠い親戚から、相続分として金銭を要求されることもございます。
不動産の相続が発生したら
相続する資産の中で約6割を占めるといわれる不動産は、相続手続きを行う中で特に重要なポイントです。
その理由としては、不動産は高額であるということと、簡単には分けられないからです。また名義変更を行う際は、必要書類(戸籍謄本等)の取得、不動産の評価額の割り出し、不動産に関しての知識などが必要です。そのため、時間や労力といった面で負担が大きい作業と言えます。
堤司法書士事務所では、お客様に分かりやすく不動産の名義書換(相続登記)をご案内いたします。
相続登記の手順とサポート内容
被相続人の戸籍をもとに誰が相続人かを調べ、相続人を確定させます。
お客様の代わりに、戸籍や住民表、評価証明書などの必要書類を集めます。
すべての相続人の方々のご希望に合わせ遺産の分割協議書を作成する。
法務局に提出する相続に関する書類などを取りまとめ、単簡な家系図などを作成します。
法務局に提出する相続登記申請書類を作成します。
お客様の代わりに、相続登記を法務局へ提出します。
名義変更をした後の新しい権利書、登記簿謄本を取得します。
相続登記の必要書類
必要書類 | 所得する場所 |
---|---|
被相続人の戸籍謄本(出生~死亡時まで) | 本籍地の区(市)役所 戸籍係など |
被相続人の除票(住民票) | 住所地の区(市)役所 住民課など |
相続人全員の戸籍謄本 | 本籍地の区(市)役所 戸籍係など |
相続人全員の住民票 | 住所地の区(市)役所 住民課など |
相続人全員の印鑑証明書 | 住所地の区(市)役所 住民課など |
不動産の評価証明書 | 不動産所在地の区(市)役所・都税事務所 |