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相続を放棄したい

相続放棄とは

相続放棄とはのイメージ 相続放棄とは、法定相続人が自分の意志で遺産相続を放棄することをいいます。
例えば、被相続人が残した財産の中で借金など、マイナス部分が多いため、相続することに魅力を感じない場合は家庭裁判所へ申述し放棄することができます。

相続放棄の手続きをすると、初めから相続人ではなかったものとされるため、借金を相続するということはありません。それと同時に、プラスである不動産や預貯金などの相続もできないということです。
そのため、うっかりでも財産を継承するとみられる行為があった場合は、単純承認と判断され相続放棄ができなくなってしまうので、手続きをお考えの方は注意が必要です。

必要書類

  • 申述人の戸籍謄本
  • 被相続人の戸籍(除籍)謄本
  • 被相続人の住民票(除票)

※提出の期間は相続の開始を知った時から3ヶ月以内

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