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抵当権の抹消、設定したい
抵当権設定登記
不動産を担保に公庫や銀行等の金融機関から融資をしてもらう際に必要となる登記のことをいいます。
事業資金や住宅ローン等の借入れ、借換え等を行いたい場合、金融機関へ求められる手続きです。
抵当権設定登記
- 登記原因証明情報(又は抵当権設定契約証書)
- 資格証明書(3ヶ月以内のもの)
- 司法書士への委任状(金融機関分)
- 権利証(又は登記識別情報)
- 印鑑証明書(3ヶ月以内のもの)
- 司法書士への委任状(お客様分)
抵当権抹消登記
融資を受けた事業資金や住宅ローン等の借入金の返済がすべて終了したら、必ず抵当権抹消登記行いましょう。
登記手続きをせずに放置してしまうと以下のような問題が起こります。
- 不動産をご売却することができない、また不動産を担保にした新規での借入れがでない。
- 金融機関が発行する資格証明証の有効期限が3ヶ月となっているため、それを過ぎると新たに取得することはできない。
抵当権抹消登記
- 登記原因証明情報(抵当権解除証書等)
- 抵当権設定契約証書
- 金融機関の委任状
- 金融機関の資格証明書(代表者事項証明書、現在事項証明書など)
- 登記識別情報通知(ある場合のみ)
- 金融機関宛ての返信用封筒(ある場合のみ)