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堤宏之司法書士事務所 日記

2011年3月10日 木曜日

銀行・郵便局への相続届

銀行預金・郵便貯金を相続された方へ名義変更もしくは払戻をうける為の手続です。

銀行関係bank
 1回目
 営業窓口(店頭にて整理券をもらう)にて整理券番号を呼ばれる。

 銀行預金の相続手続について説明を受ける。
 届け出に必要な書類をもらう。
 この際、不明な点はないか確認する。
 わからない事は何でも質問する。
 この日は、これで帰る。

 2回目(必要書類が揃ったら)
 営業窓口(店頭にて整理券をもらう)にて整理券番号を呼ばれる。

 書類が整った旨を伝える。
 銀行側は書類の通数と署名・押印を確認する。
 相続人を特定するための戸籍謄本を銀行側がコピーし、原本を返却してくれる。
 預かり書をもらう。
 本日預かった書類は銀行の相続センターへ送られて、内容をチェックされる。
 問題なければ、1~2週間して払戻される。

郵便局・郵便貯金postoffice
 1回目
 原則どこでも可だが、亡くなった方が利用していた郵便局へ行く。

 相続届については、ある程度のベテラン職員に御願いする。
 この時にパソコンのゆうちょ銀行のホームページよりダウンロードした「相続確認表」3枚を全て記載し提出する事。
 提出した相続確認表をコピーし、受付印を押したものをもらう。

 2回目(貯金事務センターから書類が到着したら)
 前回行った郵便局に行く。

 必要書類・戸籍一式を提出する。

 担当職員が必要書類一覧表と提出書類を確認し、預かり書をくれる。
 郵便局は戸籍関係はその場でコピーせずに、貯金事務センターから原本は返却される。
 (戸籍関係が1セットしかない場合は、必ず郵便局は最後に行くことです。)

 3回目
 問題なければ、これまた1~2週間で、貯金事務センターから貯金の払戻請求書が書留郵便で送付されて来ます。
 それを、郵便局の窓口へ持って行き、現金化する。dollar



 

投稿者 堤司法書士事務所

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